整形外科
交通事故・労働災害
当院は、交通事故(自賠責)、通勤途中や仕事中の怪我・事故(労働災害)に対応しています。
病気や怪我のときに適用される国民保険や社会保険は、原則交通事故や労働災害には使えませんので、ご注意ください。
交通事故
交通事故に遭っても、特に外傷が見られず無傷だったり、軽傷で痛みもないという場合があります。そのような場合はそのまま放置してしまいがちになりますが、後から痛みが襲ってくることもあります。症状が出た段階で受診をしても交通事故との因果関係が曖昧になり、事故扱いができなくなったり、補償されなくなったりすることもあります。
交通事故に巻き込まれてしまった際には、症状の有無にかかわらず早期に医療機関の受診をおすすめします。
当院では診断・治療はもちろんのこと、保険会社との手続きなどもご相談いただけます。
受診の流れ
1:自動車保険会社へご連絡
自賠責保険・自動車保険で受診する場合、受診前に相手及びご自身の自動車保険会社に当院に受診する旨を伝えていただくとお会計がスムーズです。保険会社から事前に連絡があった場合、患者様の窓口負担はございません。
※保険会社より当院に連絡がない場合は、一時金をお支払いいただき、保険会社から当院に連絡後にご返金となります。
2:ご来院
受付で交通事故での受診である旨をお伝えください。
3:診察・検査・加療
3か月程度経過すると保険会社から加療の終了を打診されることもありますが、患者様の疼痛の改善傾向があるなど、症状改善が見込める場合は加療を継続することができます。
6か月以上の定期通院加療でも、後遺症が残った場合は後遺症申請の書類作成を行っております。
※通院間隔が空いてしまった場合や来院日数の少ない場合は、途中経過不明なため作成できない場合があります。
労働災害《労災保険指定医療機関》
労働災害とは、通勤途中や業務中、出張中などに起こった怪我や病気などです。当院は「労災保険指定医療機関」であり、労働災害の治療に対応しています。
勤務先にて労災認定に必要な書類をご準備の上、ご来院ください。
労災保険が適用される場合、窓口負担なしで治療を受けることができます。
労災保険の申請について
労働災害は、健康保険給付の対象外です。
ご来院前に労災保険の適用を受けましょう。
●勤務先の担当者が申請する場合
まずは勤務先にご相談ください。
基本的には、勤務先の担当者もしくは勤務先が契約している社会保険労務士が申請を行います。
●ご自身よる申請を行う場合
-
「労災保険請求書」を労働基準監督署でもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。
-
労災保険請求書に必要事項を記入し、労働基準監督署に提出してください。
労災保険の給付について
労災保険での治療を受ける場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。
ご用意できない場合は、書類がない場合は、治療費をお立て替えいただき、書類をお持ちいただいた際に、全額返金いたします。
●はじめて当院で治療を受ける場合
-
業務災害用 様式5号
-
通勤災害用 様式16号の3
※公務員の方は「診療依頼書」をお持ちください。
●転居、リハビリテーション等で医療機関を変更して治療を受ける場合
-
業務災害用 様式6号
-
通勤災害用 様式16号の4