野村医院
訪問リハビリテーション
介護保険による訪問リハビリテーションを行っています。
●理学療法による個別リハビリテーション
通院が困難でご自宅で療養されている方に対して、理学療法士がご自宅に訪問して生活動作の練習(トイレや入浴)や精神的なサポートなどのリハビリテーションを行います。
●個別性のある介助指導・生活環境の整備
ご家族の介助負担軽減のために、適切な介助方法や住宅環境のアドバイス、福祉用具の紹介なども行います。
ご利用可能な方
訪問リハビリは、以下の2つの条件を満たした方が対象となります。
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介護保険の認定を受けている方
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主治医から訪問リハビリテーションの必要性を認められている方
訪問リハビリテーションは、介護保険のサービスです。
訪問リハビリテーションを利用するためには、「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要があります。
また、主治医が「心身機能の維持と回復、日常生活の自立のために訪問リハビリテーションが必要」と認めた場合に利用することができます。
ご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャー様にご相談ください。
訪問エリア
栄区を中心に訪問しております。
その他地域の方は、ご相談ください。
サービス内容(例)
日常生活動作の練習
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基本動作の練習(寝返り、起き上がり、立ち上がりなど)
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日常生活の練習(食事、トイレ、入浴、更衣など)
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移乗訓練(ベッドから車いす、車いすからトイレなど)
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歩行練習(屋内、屋外)
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機能訓練の指導(ストレッチ、筋力訓練など)
運動
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筋肉強化のための運動
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関節可動域拡大のための運動
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自主トレーニングの指導 など
その他
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福祉用具の選定、住宅改修に関するアドバイス
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介護者の方への介助方法の指導・アドバイス
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転倒防止策 など
ご利用までの流れ
1:ご本人・ご家族様より担当ケアマネージャー様へ相談
訪問リハビリをご利用になるには、ケアマネージャーが作成するケアプランが必要になります。
担当ケアマネージャー様へ訪問リハビリを希望する旨をご相談ください。
ケアマネージャー様より当院へご連絡をいただきます。
2:医師による訪問リハビリテーション指示書の作成
訪問リハビリをご利用するにあたり、当院医師の診察をお受けいただきます。
※リハビリを継続するためには、6ヶ月毎の当院医師の診療による「リハビリ指示書」発行が必要となります。
3:ご契約
訪問スタッフがケアマネジャーと共にご自宅へお伺いいたします。
ご契約内容などをご説明し、同意を頂くことで契約となります。
4:訪問リハビリ開始
医師の指示のもと、理学療法士が個別リハビリテーションを提供いたします。
ケアマネージャー様へ
訪問リハビリテーションに関するお問い合わせは、お電話にてご相談ください。
お問い合わせ
045-892-5910
[受付時間:9:00~12:00/15:00~19:00]