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野村医院

訪問リハビリテーション

介護保険による訪問リハビリテーションを行っています。

 

理学療法による個別リハビリテーション

通院が困難でご自宅で療養されている方に対して、理学療法士がご自宅に訪問して生活動作の練習(トイレや入浴)や精神的なサポートなどのリハビリテーションを行います。

 

個別性のある介助指導・生活環境の整備

ご家族の介助負担軽減のために、適切な介助方法や住宅環境のアドバイス、福祉用具の紹介なども行います。

野村医院 訪問リハビリ
野村医院 訪問リハビリ

ご利用可能な方

訪問リハビリは、以下の2つの条件を満たした方が対象となります。

  • 介護保険の認定を受けている方

  • 主治医から訪問リハビリテーションの必要性を認められている方

 

訪問リハビリテーションは、介護保険のサービスです。

訪問リハビリテーションを利用するためには、「要介護認定」または「要支援認定」を受ける必要があります。

また、主治医が「心身機能の維持と回復、日常生活の自立のために訪問リハビリテーションが必要」と認めた場合に利用することができます。

ご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャー様にご相談ください。

訪問エリア

栄区を中心に訪問しております。

その他地域の方は、ご相談ください。

サービス内容(例)

日常生活動作の練習

  • 基本動作の練習(寝返り、起き上がり、立ち上がりなど)

  • 日常生活の練習(食事、トイレ、入浴、更衣など)

  • 移乗訓練(ベッドから車いす、車いすからトイレなど)

  • 歩行練習(屋内、屋外)

  • ​機能訓練の指導(ストレッチ、筋力訓練など)

運動

  • 筋肉強化のための運動

  • 関節可動域拡大のための運動

  • 自主トレーニングの指導 など

その他

  • 福祉用具の選定、住宅改修に関するアドバイス

  • 介護者の方への介助方法の指導・アドバイス

  • 転倒防止策 など

ご利用までの流れ

1:ご本人・ご家族様より担当ケアマネージャー様へ相談

訪問リハビリをご利用になるには、ケアマネージャーが作成するケアプランが必要になります。

担当ケアマネージャー様へ訪問リハビリを希望する旨をご相談ください。

ケアマネージャー様より当院へご連絡をいただきます。

2:医師による訪問リハビリテーション指示書の作成

訪問リハビリをご利用するにあたり、当院医師の診察をお受けいただきます。

リハビリを継続するためには、6ヶ月毎の当院医師の診療による「リハビリ指示書」発行が必要となります。

3:ご契約

訪問スタッフがケアマネジャーと共にご自宅へお伺いいたします。

ご契約内容などをご説明し、同意を頂くことで契約となります。

4:訪問リハビリ開始

医師の指示のもと、理学療法士が個別リハビリテーションを提供いたします。

ケアマネージャー様へ

訪問リハビリテーションに関するお問い合わせは、お電話にてご相談ください。

お問い合わせ

070-6653-0934

[受付時間:9:00~18:00]

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ご予約・お問い合わせ

045-892-5910
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  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関

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  • 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関

〒247-0006 

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