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医院紹介

​院内掲示

施設基準及び診療報酬に係る院内掲示についてのご案内

《夜間早朝等加算》

厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、診療時間内であっても次の時間帯にご来院・受付された場合は、夜間・早朝等加算(50点)」の算定となります。

  • 平日18時以降に来院、受診された場合

  • 土曜12時(正午)以降に来院、受診された場合

ご予約をされた受診の場合でも、上記の時間に該当する場合には同様に加算されます。

ご理解のほどお願いいたします。

《明細書発行体制等加算》

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。

明細書の発行を希望されない方は、窓口にてその旨をお伝えください。

《機能強化加算》

当院では「かかりつけ医」として以下の取組みを行っています

  • 患者様が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行っております

  • 必要に応じて専門医又は専門医療機関への紹介を行っております

  • 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じています

  • 保険・福祉サービスに関する相談に応じます

  • 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行っています

《外来感染対策向上加算》

  • 感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。

  • 院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。

  • 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けて対応します。

  • 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。

  • 感染対策に関しては横浜栄共済病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます

《発熱患者等対応加算》

発熱、呼吸器症状、発心、消化器症状、その他感染症を疑わせる症状を呈する患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合に算定いたします。

《時間外対応加算3》

当院は標榜時間外(診察時間外)であっても緊急な病変時等において患者様より問い合わせがあった場合には、必要な指導を行えるよう原則として常に電話に応じる体制を整えております。

そのため当院を受診されるすべての方に、時間外対応加算3が算定されます。

時間外対応加算の時間外とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、日中の診療時間中受診した場合にも算定するものです。

時間外緊急TEL 070-6653-0872

夜間、休診日、休日等、不在にて対応できない場合には下記連絡先にご相談ください。

かながわ救急相談センター『#7119(救急医療相談・医療機関案内)』

《医療情報取得加算》

  • オンライン資格認証を行う体制を有しています

  • 受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております

《医療DX推進体制整備加算》

  • オンライン請求を行っております。

  • オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室等で閲覧・活用できる体制を実施しています。

  • マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を促進しています。

  • 電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取組を実施してまいります。(今後計画的に導入)

《在宅医療DX情報活用加算》

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。

  • 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得・活用できる体制を有しています。

  • 電子処方箋を発行する体制を有しています。

  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しています。

《一般名処方加算》
「一般名処方」とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
当院では、患者様に適切に医薬品を提供するために、処方箋には医薬品の「商品名」ではなく、 有効成分を元にした「一般名処方」を実施しています。

《生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)》
令和6年6月1日から、脂質異常症・高血圧症・糖尿病のいずれかをお持ちの方には、血圧、体重、食事、運動に関する指導内容を記載した「療養計画書」の内容に同意のうえ、署名をいただくこととなりました。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

《小児運動器疾患指導管理料》
20歳未満の以下に該当する患者様で継続的な通院が必要な場合に、作成した治療計画に基づいて療養上の指導を行った際に算定できる「小児運動器疾患指導管理料」を算定しています。

  1. 先天性股関節脱臼・斜頸・内反足・ペルテス病・脳性まひ・脚長不等・四肢の先天奇形・良性骨軟骨腫瘍による四肢変形・外傷後の四肢変形・二分脊椎・脊髄係留症候群または側弯症を有する患者様

  2. 装具を使用される患者様

  3. 継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者様

  4. その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のため、継続的な治療が必要な患者様

《二次性骨折予防継続管理料3》
骨粗鬆症の治療による二次性骨折の予防を推進するため、該当患者様へ「二次性骨折予防継続管理料3」を算定しております。
骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折を発症し入院治療を行い、二次性骨折予防継続管理料1を算定されていた患者様であって、外来において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療を実施された方へ、1年を限度として月に1回限り外来において500点を算定しております。

《ニコチン依存管理料について》
当院はニコチン依存管理料の届出を行っており、禁煙のための治療的サポートをする禁煙外来を行っています。病院内とその周辺は全面禁煙ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

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